「海外業者のハイローオーストラリアの税金は払わなくてもバレない?」
「税金の納付が遅れた場合のペナルティは?」
「脱税した場合に逮捕される?」
上記のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ここがポイント
海外業者だからバレないという情報も出回っていますが、実際は大きな間違いです。本記事ではハイローオーストラリアで脱税になる人の特徴と確定申告しなかった場合のペナルティについてご紹介しています。
ハイローオーストラリアの税金事情に興味のある方はぜひチェックしてみてください。
目次
そもそも脱税って何?
所得税法上の脱税行為とは、「偽りその他の不正行為」により税金の支払いを免れる又は税の還付を受ける行為とされています。
例えば、架空経費を計上したり、売上を少なく計上することも脱税です。ただし、故意的ではないと判断された場合は、修正申告することで脱税とは判断されません。つまり、不正手段で納める税金を少なくしようとする行為は「脱税」と判断されるのです。
ハイローオーストラリアのバイナリーオプション取引で得た利益をごまかそうとしたり、存在しない経費を計上するのは大変リスクのある行為であることを忘れないでください。
また、海外業者であるハイローオーストラリアでは、出金処理さえしていなければ、申告義務がないと勘違いしている人もいますが、出金処理は損益に関係ありません。出金処理するしないに関わらず、オプション取引の損益が確定した時点で税金の対象となります。
勘違いでは済まされないケースに発展することもあるので、ハイロー損益確定タイミングには十分に注意しましょう。
ハイローオーストラリアで発生した税金を払わないとバレる?
ハイローオーストラリアで得た利益が日本でバレるタイミングは、ハイロー口座から日本口座に出金したタイミングです。
確かに、ハイロー口座から出金しなければ国税・税務署にバレることはありませんが、バレるバレないに関係なく、申告納税は日本国民の義務にあたるので、確定した利益分は確定申告しなければなりません。
実際、税務調査が入れば、キャッシュフローや現預金残高から不正行為はすぐにバレてしまい、本来納める税額より大きくなることは間違いありません。最悪の場合、脱税行為で逮捕されるケースもあるので、脱税行為はやめましょう。
税金の計算方法は以下の記事をご確認ください。
脱税がバレた場合のペナルティは?
税務調査等により脱税が判明した場合、本来納めるべき納税額と実際に納めた納税額の差額を計算し、修正申告が必要となります。もちろん、この差額分には、追徴税に加えて「付帯税」が課せられるため、当初の納税額より多く納税することになります。
付帯税は、「ペナルティ」と考えてください。このペナルティは「延滞税」「利子税」「加算税」の3種類が存在し、どういった状況下で付帯される税金であるかを確認しましょう。
≪3種類の付帯税(ペナルティ)≫
・延滞税
本来納めるべき税金を法定納期限(税金の納付期限)までに、納められない場合に付帯される税金です。原則として納期限の翌日から2月を経過する日まで年7.3%、納期限の翌日から2月を経過した日以後の年14.6%の延滞税が課せられます。
延滞税の計算式「差額納税額×期限から完納までの日数×年14.6%÷365」
・利子税
納期限の延長等の申請により、納期限を延長した場合に課せられる税金です。延長した日数に応じて利子税は決定します。
利子税の計算式「延納税額×利子税の年率×延納日数÷365」
・加算税
確定申告書等に不備がある場合に課せられる付帯税です。加算税は、「過小申告加算税」、「無申告加算税」、「不納付加算税」、「重加算税」の4種類に分類され、ハイローオーストラリアで脱税が判明した場合は、最もペナルティの重い「重加算税」の対象となります。
「過小申告加算税」・・・申告書は法定期限内に提出したが、本来納めるべき税額より少ない場合に課せられる税金。
加算税の計算式「増加した税額×原則10%」
「無申告加算税」・・・法定納期限を過ぎて申告した場合、または申告書を提出しなかった場合に課せられる税金。
無申告加算税の計算式 「納付税額×原則15%」
※納付税額が50万円を超える場合は20%
「不納付加算税」・・・源泉徴収税額等を法定納期限までに納付しなかった場合に課せられる税金。
不納付加算税の計算式「不納付税額×原則10%」
「重加算税」・・・事実の仮装・隠ぺい(架空経費や売上隠し)を行ない、過小申告・無申告・不納付である場合に課せられる税金。
過小申告の場合:増加した税額または不納付税額×35%
不納付の場合:増加した税額または不納付税額×35%
無申告の場合:納付税額×40%
脱税で逮捕されるケース
国税局や所轄税務署職員に逮捕権限はないですが、強制捜査権限はもっているため、査察調査がはいることがあります。査察中に逮捕される心配はありませんが、捜査中の隠ぺいや逃亡といった行為が発覚した場合は、刑事罰に処される可能性があります。
脱税額が3年間で1億円以上というのが刑事罰の目安とされていましたが、最近ではその額が下がっている傾向もあるので、注意が必要です。
ココに注意
また、脱税事件で有罪判決をうけた場合は、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(所得税法238条、法人税法159条など)」を命じられます。
確定申告したことで本業の会社にバレることはある?
ハイローオーストラリアトレーダーの中には、本業の会社から収入を得ていて、副業としてハイローオーストラリアで収入を得ている人も多いのではないでしょうか。
結論、会社にハイローオーストラリアで得た収入がバレる原因は住民税にあります。
本来、会社員のみの給料であれば、会社の年末調整により確定申告義務が免除されます。しかし、ハイローオーストラリアで20万円以上の利益を得ている場合は、給料と利益を合算して申告しなければならないため、所得税の確定申告期間(例年翌2月16日~3月15日)に申告義務が生じます。
この所得税の確定申告を行うと、会社の給料とバイナリーオプションの利益(雑所得)が合算された金額で各地方自治体に伝達される仕組みになっています。
確定申告の書き方は以下の記事を参考にしてください。
この仕組みのままでいくと合算された収入分に応じた住民税が会社に通知され、翌年の給料から天引きされるため、経理担当が「住民税高くない?」と気づかれてしまうのです。
会社にバレないための対処法
上述でご紹介した住民税を会社ではなく、自宅に送る方法があります。
上図の参考に確定申告書を記入する際は、住民税に関する事項欄より「自分で納付」を選択します。このひと手間により、ハイローオーストラリアで得た所得に対する住民税の納付書が自宅に届き、会社にバレるリスクが抑えられます。
仮に住民税から副業がバレなかったとしても、会社に副業がバレるリスクは必ず存在します。「口は災いの元」といいますが、利益がでたからといって同僚などに自慢するようなことは止めましょう。
ハイローオーストラリアで脱税はバレる
ハイローオーストラリアでの脱税について理解は深められたでしょうか。
脱税行為は必ずバレるものです。海外業者であるから問題ないと謳っているサイトやハイロートレーダーは絶対に信用してはいけません。なぜなら、脱税行為が発覚した時の社会的信用を無くすリスク、行政処分を受けるリスク、付帯税リスクを考えるとデメリットが多すぎるからです。
納税を最小限に抑えたいという方は、税理士に相談して合法的な方法で節税することを強くおすすめします。